小規模企業共済の受給権者

小規模企業共済が遺族の手に渡ることもあります。
それは、契約している人が死亡したケースです。
「受給権者」とは、共済金を受け取る権利がある人です。
「小規模企業共済法第10条第1項および第2項」を読むと、受給権者の順位が記載されています。
ここで気を付けるべきは、相続人(民法)とは違うことです。
この時に注意しなくてはいけないのは、民法上の相続人とは異なっているという点です。
小規模企業共済の受給権者は第1位順位~第12順位まであります。
遺族のなかに同じ順位の人が2人いた場合は、2等分することになります。
小規模企業共済の請求は、受給権者のうちの1人を共済金の受領に関するすべての権限を有します。
代理人としての位置づけであり、代表者となって手続きを進行していきます。
請求する際は、下の順位者が上の順位者を追い越して請求するのは認められていません。
■小規模企業共済の受給権者の順位
第1順位者 配偶者
第2順位者 子
第3順位者 父母
第4順位者 孫
第5順位者 祖父母
第6順位者 兄弟姉妹
第7順位者 その他の親族
第8順位者 子
第9順位者 父母
第10順位者 孫
第11順位者 祖父母
第12順位者 兄弟姉妹
第1順位者の配偶者に関しては、内縁としての仲だとしても、婚姻を届けているのと同様の扱いになります。
第2順位者~第7順位者までの親族は、契約者の死によって受ける経済的被害が関係しています。
契約者の収入に依存していた人が該当します。