小規模企業共済の共済事由

以下では、共済金(解約手当金)の請求を行える際の理由について説明していきましょう。
■個人事業主のケース
1.小規模企業共済のA共済事由(共済金A)
事業を廃止した、もしくは死亡した。
2.小規模企業共済のB共済事由(共済金B)
老齢給付(満65歳以上で、なおかつ15年以上掛金を納めており、老齢給付事由によって共済金の請求をした)
3.小規模企業共済の準共済事由(準共済金)
(1)配偶者・子どもに事業の全部を譲渡した。
(2)現物出資によって個人事業を法人成りして、その会社の役員にならなかった。
もしくは、その会社が小規模企業に該当しなくなった。
4.小規模企業共済の解約事由(解約手当金)
(1)任意解約(上記の1~3の共済事由に該当せず、契約者の申請による解約)
(2)中小機構解約(12ヶ月分以上の掛金を納めるのを怠ったなど、中小企業基盤整備機構による共済契約の解約)
(3)個人事業を現物出資により会社組織に変更し、その会社の役員となった。
小規模企業者でなくなったケースでは、準共済事由に該当します。
■会社等役員のケース
1.小規模企業共済のA共済事由(共済金A)
会社が解散した。
2.小規模企業共済のB共済事由(共済金B)
(1)病気・怪我・死亡により役員を退任した。
(2)老齢給付(65歳以上で、なおかつ15年以上掛金を納めており、老齢給付事由により共済金請求をしたケース)
3.小規模企業共済の準共済事由(準共済金)
役員を任意で退任した場合。
病気・怪我・死亡・会社の解散を除く事由による退任。
4.小規模企業共済の解約事由(解約手当金)
(1)任意解約(上記1~3の共済事由が生じておらず、契約者の申請による解約)
(2)中小機構解約(12か月分以上にわたって掛金の納付を怠ったことなどによる、中小企業基盤整備機構による共済契約の解約)
個人事業主と会社役員のケースでは、共済金Aや共済金Bのときは掛金納付月数が6か月未満、準共済金や解約手当金のときは掛金納付月数が12か月未満となっています。